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企業型と個人型

企業型年金と個人型年金の概要

確定拠出年金制度には企業型年金と個人型年金の2種類の制度があります。実施主体、加入対象者、拠出金等に関する相違点は次の通りです。

企業型年金

個人型年金

制度の実施主体

企業型年金規約の承認をうけた企業

国民年金基金連合会

加入できるかた

実施企業に勤務し、企業型年金規約で定める加入資格に該当するかた

  1. 国民年金第1号被保険者のかた

    (農業者年金の被保険者のかた、国民年金保険料の全額もしくは一部の免除を受けるかた注1を除く)

  2. 60歳未満の厚生年金被保険者のかた

    (企業型年金の加入者またはその他の企業年金注2の加入員等の対象となっているかたを除く)

掛金の拠出

実施企業が拠出

(企業型年金においては個人が掛金を上乗せできるよう、企業が規約で定めている場合もあります)

加入者個人が拠出

(厚生年金被保険者であっても企業による拠出は不可)

拠出限度額

  1. その他の企業年金注2を実施していない場合

    51,000円(月額)
  2. その他の企業年金注2を実施している場合

    25,500円(月額)
  1. 国民年金第1号被保険者の場合

    68,000円(月額)

    (ただし国民年金基金の保険料を納付している場合、または国民年金付加保険料を納付している場合は、それらの保険料との合算が68,000円を超えないこと)

  2. 厚生年金被保険者の場合

    23,000円(月額)

注1 ただし、国民年金法第89条第1号および第3号に該当するかたは加入資格を有します。

注2 その他の企業年金

   厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、石炭鉱業年金基金

企業型年金の運営スキーム

企業型年金の関係機関およびそれぞれの機関の役割は次の図の通りです。

企業型年金の運営スキームの説明図

※企業型年金においては個人が掛金を上乗せできるよう、企業が規約で定めている場合もあります

個人型年金の運営スキーム

個人型年金の関係機関およびそれぞれの機関の役割は次の図の通りです。

個人型年金の運営スキームの説明図
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