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制度概要

日本の年金制度

日本の年金制度は、国が制度を運営し対象者は強制的に加入が義務づけられている公的年金と、それ以外の私的年金から成り立っています。 確定拠出年金は、私的年金の制度充実の一環として2001年に施行された新たな制度です。

公的年金
1階部分:全国民共通の国民年金(基礎年金)
2階部分:国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される厚生年金と共済年金
私的年金
3階部分:公的年金を補完するために民間会社が独自に制度を運営する厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金や、第1号被保険者のための国民年金基金など
制度概要(3階建に例えた場合)の説明図

確定拠出年金制度

私的年金の一種として公的年金を補完する年金制度です。他の年金制度と比べて、拠出された掛金を本人が自ら運用する点が大きく異なっています。 確定拠出年金には、個人が自分で掛金を拠出する個人型年金と、企業が掛金を拠出する企業型年金の二種類があります。企業型年金は、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金(基金型)のように制度開始に当たっての最低加入者数の制限がなく、企業規模を問わず導入することが可能となっています。

確定拠出年金制度における給付には次の3種類があります。

老齢給付金

60歳に達した時点での確定拠出年金への加入等の期間に応じて、60歳から65歳の間で受給開始年齢が決められています。

老齢給付金に関する税制

年金で受け取る場合:公的年金等控除の対象となります。

一時金で受け取る場合:退職所得控除の対象となります。

障害給付金

60歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になったかたが、一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができます。

障害給付金に関する税制

年金、一時金にかかわらず、障害給付金は非課税です。

死亡一時金

加入者等のかたが死亡したときに、その遺族が死亡当時に保有していた資産残高を受給することができます。この場合は一時金のみでの支給となり、年金で受け取ることはできません。

死亡一時金に関する税制

相続税の対象となります。※「死亡日」と「支給が確定した日」の関係によっては適用される税法が異なる場合があります。詳しくは最寄の税務署にご確認ください。

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