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加入者と運用指図者

個人型年金の加入者

加入者とは、毎月掛金を拠出しながら自分の個人別管理資産を運用していくかたです。個人型年金における加入者となるかたおよびその資格を喪失する場合は、次のとおりです。

資格を有するかた

  1. 国民年金第1号被保険者

    (農業者年金の被保険者のかた、国民年金保険料の全額もしくは一部の免除を受けるかたを除きます。ただし、保険料を免除されているかたでも国民年金法第89条第1号および第3号に該当するかたは加入資格を有します。)

  2. 60歳未満の厚生年金被保険者

    (企業型年金の加入者またはその他の企業年金注1の加入員等の対象となっているかたを除きます。)

資格を喪失する場合

  1. 亡くなったとき
  2. 60歳に達したとき
  3. 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき
  4. 国民年金第3号被保険者となったとき
  5. 個人型年金の運用指図者となることを申し出たとき
  6. 国民年金保険料の全額もしくは一部の免除を受けることとなったとき(ただし、国民年金法第89条第1号および第3号に該当するかたを除きます。)
  7. 農業者年金の被保険者となったとき
  8. 法律によって組織された共済組合注2または私立学校教職員共済制度の加入員等となったとき
  9. その他の企業年金注1の加入員等となったとき

注1 その他の企業年金

厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、石炭鉱業年金基金

注2 法律によって組織された共済組合

国家公務員共済組合、地方公務員共済組合

個人型年金の運用指図者

運用指図者とは掛金の拠出を行わず自分の個人別管理資産の運用のみを行っていくかたです。個人型年金における運用指図者となるかたおよびその資格を喪失する場合は、次のとおりです。

資格を有するかた

  1. 個人型年金の加入者資格を喪失したかた

    (ただし、亡くなったかたを除きます。)
  2. 個人型年金の運用指図者となることを申し出たかた

資格を喪失する場合

  1. 亡くなったとき
  2. 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき

    (企業型年金へ移換することによって個人型年金に個人別管理資産がなくなったときを含みます。)
  3. 個人型年金の加入者となったとき
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