原則として、国民年金被保険者の方はiDeCoにご加入いただけます。
ただし以下の点につきましてご留意いただく必要があります。
- 1. 60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者または国民年金の任意加入被保険者であればiDeCoにご加入いただけます。
- 2. 国民年金の保険料を免除されている方(国民年金法第89条第1項第1号ならびに第3号に該当する方を除く)、農業者年金の被保険者の方は新規加入および掛金の拠出はできません。すでにお持ちのご資産の移換と運用のみ可能です。
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3. iDeCoの老齢給付金を受け取ったことがある方、老齢基礎年金または老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、iDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
3. ※特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、iDeCoに加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方はiDeCoに加入することはできません。
- 4. 企業型DCに加入されていて、マッチング拠出制度を利用している場合は、iDeCo制度にご加入いただけません。また、企業型DCとiDeCoに同時に加入される場合は、両方の掛金の毎月定額払いが必須となります。
- 5. お客さまの状況により毎月の拠出金限度額は異なります。詳しくは「iDeCoスターターキット」に同封されている説明書類をご覧ください。
一定の要件を満たされる方は、例外的に脱退一時金を請求することも可能です。脱退一時金の請求を希望される方は、下記コールセンターまでご相談ください。